事業税
事業税は事業を行なう法人及び個人に対して、利益(所得)を基準とし課税されるものであり、所得の計算は法人税や所得税の計算と同一であります。
法人事業税の納税義務者
事業を行う法人は国内に事務所や事業所を有している都道府県に事業税を納めなければなりません。
非課税事業者
林業・鉱物の堀採事業を行う法人・特定の農業組合法人が行う農業は非課税事業とされています。 また、学校法人などの公益法人の場合には、収益事業を行っている場合のみ課税されます。
法人事業税の課税標準
事業税は、収入金額に課税される法人と所得金額に課税される法人の2通りがあります。
電気供給業、ガス供給業・生命保険業、損害保険業及び損害保険業 … 各事業年度の収入金額に応じ計算。
上記以外の法人 … 各事業年度の所得金額に応じ計算。
事業税の外形標準課税
平成16年4月1日 開始事業年度より、外形標準課税が導入されました。
・対象法人 ・・・ 資本金又は出資金が1億円超の法人
・税額 ・・・ 法人事業税額=所得割額+資本割額+付加価値割額
所得割 : 所得金額及び清算所得金額
資本割額 : 資本金額又は出資金額+資本積立金額
付加価値割 : 報酬給与額+純支払利子+純支払賃借料 ± 単年度損益
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