税理士 大阪【大阪府大阪市の税理士事務所】税理士事務所として芦屋会計事務所が選ばれる理由は・・・

大阪府の税理士
大阪 税理士【大阪府大阪市の税理士事務所】住所
採用情報お気に入りに追加
大阪府 税理士事務所  一般企業 税理士 大阪府/医院 歯科医院 クリニック 飲食 税理士 大阪府 会社概要 お問い合わせ アクセス
topphoto
無料経営・お役立ちQ&A
税金Q&A資金繰り・資金調達Q&A人事労務Q&A

税金Q&A
(地方税)

地方税

固定資産税

その他

 

住宅用地の不動産取得税の減額

質問

住宅用地の不動産取得税の減額

新築の住宅を購入した場合の不動産取得税については、軽減措置として 1,200 万円の控除がされますが、その敷地の用に供している土地についても軽減措置はあるのですか。

答え

住宅用土地の取得に対する軽減措置
住宅用地を取得した場合の不動産取得税の軽減措置として、次に掲げる要件を満たす場合には特例が設けられています。

軽減額は不動産取得税から 150 万円に税率を乗じたものを減額できます。 ただし、 150 万円に税率を乗じた金額とその土地の 1m 2 当たりの不動産の価格に新築住宅の床面積の2倍の面積( 200m 2 が限度)を乗じて計算した金額の方が大きい場合にはその金額を不動産取得税から減額できます。 また、住宅用土地の場合には、不動産取得税に 3/4 を乗じたものが課税され 1/4 が減額されたことになります。

適用要件
(1)新築住宅の敷地の用に供されているケース
(1) 土地を取得した人が、その土地を取得した日から、2年以内にその土地の上に特例適用住宅を新築した場合
(2) 土地を取得した人が、その土地を取得した日前1年の期間内にその土地の上に、特例適用住宅を新築していた場合

(2)既存住宅の敷地の用に供されているケース
(1) 土地を取得した人が、その土地を取得した日から、 1 年以内にその土地の上にある一定の既存住宅を取得した場合
(2) 土地を取得した人が、その土地を取得した日前1年の期間内にその土地の上にある一定の既存住宅を取得した場合

 

 
| TOP | 一般企業 | 医業 | 飲食店業 | 会社概要 | お客様の声 | お問い合わせ | アクセス |
| 創業秘話 | 事務所の風景 | 業務内容 | よくある質問 | 採用情報 | パートナー | リンク集 | サイトマップ |
 
大阪 税理士 芦屋会計事務所

大阪 税理士 大阪府大阪市の税理士事務所(会計事務所)芦屋会計事務所