都市計画税は目的税
都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用の一部を負担することを目的にした市街化区域内などに土地や家屋を保有している場合にかかる税金です。
納税義務者
都市計画法の規定による都市計画区域内のうち、原則として市街化区域内に所在する土地又は家屋の所有者固定資産税において、免税点未満の者は、都市計画税についても課税はされません。
課税標準と特例・軽減措置
固定資産税と同じく、土地・家屋の価格が課税標準になります。 土地については、固定資産税と同様に住宅用地の特例措置、負担水準に対応した負担調整措置、著しい地価下落に対応した臨時的な税負担の措置があります。 なお、家屋についての新築住宅などに対する軽減措置は、都市計画税については適用されません。
税額の算出方法
課税標準額に税率 0.3 %を乗じて算出します。
納税の方法
固定資産税とあわせて納税することになります。 |