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住宅用地に対する固定資産税の特例制度

質問

住宅用地に対する固定資産税の特例制度とは

私は今年、新築住宅を購入しました。 固定資産税が課税される場合、新築住宅には、軽減措置があるそうですが、どのような場合に適用されるのでしょうか

答え

新築された住宅の要件を満たす場合、通常の固定資産税の 1/2 が軽減されます。 軽減される期間は中高層耐火建築住宅については 5 年間それ以外は 3 年間となっています。

新築住宅の要件
(1) 住宅の床面積が 50 u以上 280 u以下
(2) その住宅の床面積のうち 1/2 以上が居住用部分であること。
(3) 固定資産税課税台帳に登録された価格が 1 u当たり 112,000 円(耐火構造のものは 176,000 円、準耐火構造のものは 144,000 円)以下であること。

固定資産税の軽減措置
新築住宅
中高層耐火建築物 3 階以上
居住用床面積 120 uまで  家屋の固定資産税額 ×1/2 ( 5 年間)

その他の住宅
居住用床面積の 120 uまで 家屋の固定資産税額 ×1/2 ( 3 年間)

新築された住宅の敷地である土地についてはこの特例の適用はありません。

 

 
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