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退職後の住民税の取り扱い

質問
退職後の住民税の取り扱い
会社の従業員が退職する予定ですが、現在、毎月給与天引きしている住民税はどのように納付したらよいでしょうか。
答え

住民税の徴収方法
住民税は前年の所得に対して課税されますが、納付の方法には 2 種類あります。 給与所得者の場合は通常、特別徴収といって会社が特別徴収義務者となり、原則 6 月から翌年 5 月まで住民税を、毎月の給与から徴収し翌月 10 日まで支払います。

ご質問の場合、会社(特別徴収義務者)は、従業員が退職した月の翌月からの住民税(未徴収税額)については原則として、徴収義務はないことになります。 この場合の未徴収税額は普通徴収に切り替り納税通知書により、従業員が直接納付することになります。 また、従業員が退職後に再就職する場合には、再就職先で特別徴収を継続することも可能です。

ただし、次の事由に該当する場合には退職時に未徴収税額を全額徴収し、その翌月 10 までに納入しなければなりません。

6 月 1 日以降 12 月 31 までの間に退職し、その人から一括徴収したい旨の申 しでがあった場合又は翌年の 1 月 1 日から 4 月 30 日までの間に退職した場合で未徴収税額を上回る退職手当がり、その年の 5 月 31 日までに支給されることが確実である場合

届出書関係
会社(特別徴収義務者)は、従業員が退職後の住民税を徴収する義務がなくなったときはその市町村に届出書を提出しなければなりません。

 
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