税理士 大阪【大阪府大阪市の税理士事務所】税理士事務所として芦屋会計事務所が選ばれる理由は・・・

大阪府の税理士
大阪 税理士【大阪府大阪市の税理士事務所】住所
採用情報お気に入りに追加
大阪府 税理士事務所  一般企業 税理士 大阪府/医院 歯科医院 クリニック 飲食 税理士 大阪府 会社概要 お問い合わせ アクセス
topphoto
無料経営・お役立ちQ&A
税金Q&A資金繰り・資金調達Q&A人事労務Q&A

税金Q&A
(地方税)

地方税

固定資産税

その他

 

法人道府県民税及び市町村民税の均等割

質問
法人道府県民税及び市町村民税の均等割について
当社の資本金は 5,000 万円であり、従業員の人数は 150 人おります。 この場合、住民税の均等割りはどのように算定するのでしょうか。
答え

法人の住民税均等割は、法人の所得の有無に関係なく納税されるものです。ご質問の場合、道府県民税は 50,000 円、市町村民税は 150,000 円になります。

道府県民税

<法人等の区分>

<標準税率>

(1) 資本等の金額が50億円を超える法人

800,000 円

(2) 資本等の金額が10億円を超え50億円である法人

540,000 円

(3) 資本等の金額が1億円を超え 1 0億円以下である法人

130,000 円

(4) 資本等の金額が1千万円を超え1億円以下である法人

50,000 円

その他の法人

20,000 円


市町村民税

<法人等の区分>

<従業員数>

<標準税率>

(1) 資本等の金額が50億円を超える法人

50人超

3,000,000 円

50人以下

410,000 円

(2) 資本等の金額が10億円を超え、50億円以下である法人

50人超

1,750,000 円

50人以下

410,000 円

(3) 資本等の金額が1億円を超え、10億円以下である法人

50人超

400,000 円

50人以下

160,000 円

(4) 資本等の金額が1千万円を超え、1億円以下である法人

50人超

150,000 円

50人以下

130,000 円

(5) 資本等の金額が1千万円以下である法人

50人超

120,000 円

50人以下

50,000 円

(6) 資本(出資)金額を有しない法人等、および公共法人等

50,000 円

 
| TOP | 一般企業 | 医業 | 飲食店業 | 会社概要 | お客様の声 | お問い合わせ | アクセス |
| 創業秘話 | 事務所の風景 | 業務内容 | よくある質問 | 採用情報 | パートナー | リンク集 | サイトマップ |
 
大阪 税理士 芦屋会計事務所

大阪 税理士 大阪府大阪市の税理士事務所(会計事務所)芦屋会計事務所