納税義務者
道府県民税
・道府県内に事務所又は事業所を有する法人(人格のない社団等で収益事業をおこなうものは法人とみなす。)については均等割額と法人税割額
・道府県内に寮等を有する法人でその道府県内に事務所や事業所を有しないものについては均等割額
・道府県内に事務所や事業所などを有する公益法人等または法人でない社団等で、収益事業を行わないものについては均等割額
市町村民税
・市町村内に事務所又は事業所を有する法人(人格のない社団等で収益事業をおこなうものは法人とみなす。)については均等割額と法人税割額
・市町村内に寮等を有する法人でその市町村内に事務所や事業所を有しないものについては均等割額
・市町村内に事務所や事業所などを有する公益法人等または法人でない社団等で、収益事業を行わないものについては均等割額
課税標準
法人税割の課税標準は法人税額であり、税率は次のようになっております。
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道府県民税 |
市町村民税 |
標準税率 |
5.0 % |
12.3 % |
制限税率 |
6.0 % |
14.7 % |
法人税割を計算する場合の税率は、その法人の事業年度又は計算期間の末日現在において、道府県及び市町村の条例で定められているものが適用されます。
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