税額の算定方法
均等割額
市町村民税 3,000 円 道府県民税 1,000 円
所得割額
(前年中の所得金額 ― 所得控除額) × 税率 ― 税額控除額
前年中の所得金額から所得控除を引いた額(課税所得金額)が 3,000 円以下のときは、所得割額は算出されません。
所得割の税率(速算表) 計算方法 課税所得金額 × 税 率 ― 速算控除額
道府県民税
<課税所得金額> <税率> <速算控除額>
700 万円以下の場合 2 % 0 千円
700 万円を超える場合 3 % 70 千円
市町村民税
<課税所得金額> <税率> <速算控除額>
200 万円以下の場合 3 % 0 千円
700 万円以下の場合 8 % 100 千円
700 万円を超える場合 10 % 240 千円
(注)
(1) 平成 13 年度においても定率減税が実施されます。減税額は所得割額の 15 %(上限 4 万円)
(2) 変動所得及び臨時所得がある場合の税率の計算は、所得税法の計算の例によって算定します。
(3) 山林所得については 5 分の 5 乗方式により上表を適用します。
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