税理士 大阪【大阪府大阪市の税理士事務所】税理士事務所として芦屋会計事務所が選ばれる理由は・・・

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個人の道府県民税及び市町村民税あらまし

質問
個人の道府県民税及び市町村民税あらまし
個人の住民税の納税義務者について教えてください。 また、住民税がかからない人もいるようですが、どのような場合なのか教えてください。
答え
個人の住民税の納税義務者

道府県民税
道府県内に住所を有する者については均等割と所得割の合計額、道府県内に事務所、事業所または家屋がある者で、市町村内に住所を有しない者については、均等割額を納付します。

市町村民税
市町村内に住所を有する者については均等割と所得割の合計額、市町村内に事務所、事業所または家屋がある者で、その市町村内に住所のない者については、均等割額を納付します。

非課税扱いになる者

均等割及び所得割も課税されない人
(1) 生活保護法による生活援助を受けている者
(2) 障害者、未成年者、老年者、寡婦又は寡夫で前年の合計所得金額が 125 万円以下の者

均等割が課税されない人
同じ市町村内に住所を有し、生計を一にしている場合に、夫が均等割を納税して いるときは、たとえ妻に一定額以上の所得があっても、均等割は課税されません。
所得割が課税されない人
前年の総所得金額が次の金額以下である者、扶養家族のない人  35 万円、扶養家族のある人  35 万円 × 家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+ 35 万円
 
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