法定相続分については、民法900条に定められており以下のとおりとなります。
相続人 法定相続人
(1) 子がいる
配偶者 1/2
子 1/2(人数分に分ける)
(2) 子がいない
配偶者 2/3
父母 1/3(人数分に分ける)
(3) 子も父母もいない
配偶者 3/4
兄弟姉妹 1/4(人数分に分ける)
・嫡出子と非嫡出子
内縁関係の配偶者との間に生まれた子ども(非嫡出子)の相続分は嫡出子(法律上の婚縁関係にある男女の間に生まれた子ども)の半分となっています。
・父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹
父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の半分となっています。
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