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法定相続分

質問
法定相続分
法定相続分について教えてください。
答え

 


法定相続分については、民法900条に定められており以下のとおりとなります。

相続人 法定相続人
(1) 子がいる
    配偶者   1/2
    子      1/2(人数分に分ける) 

(2) 子がいない
    配偶者   2/3
    父母    1/3(人数分に分ける)

(3) 子も父母もいない

   配偶者   3/4
    兄弟姉妹 1/4(人数分に分ける)

・嫡出子と非嫡出子
内縁関係の配偶者との間に生まれた子ども(非嫡出子)の相続分は嫡出子(法律上の婚縁関係にある男女の間に生まれた子ども)の半分となっています。

・父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹
父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の半分となっています。

 

 
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