相続は、死亡によって開始します。(民882条) 即ち、人の死亡があって相続が はじまります。
人の死亡があると、その相続人は、相続開始の時から、被相続人の一切の権利義務を 承継することになります。ただし、一身専属のもの、例えば、運転免許証、お医者さん の資格、税理士の資格等は承継できません。
相続上の問題は大きく2つになります。1つは相続争いの防止、もう1つは相続税の納税です。相続争いは、普段の生活の上でも良く聞かれることと思います。いろいろなケ−スがあり、一言では言えきれませんが、何故、相続争いになるのか、相続争いとならないため、そして、相続税の納付が出来ず、相続破産(相続税支払いのため、家屋敷を手放す)にならないための心構えについて考えてみたいと思います。
相続をさせる人の心構え
相続をさせる立場の人は、次の点を考慮して対策を進めて貰いたいと思います
・親にとっては子供であっても、子供同志は兄弟姉妹
・残された配偶者の面倒をだれがみるのか みてほしいのか
・財産をどのように分けて欲しいのか 分けた後の維持管理は可能か
・相続税はどのくらいか、納税は可能か。
・親族、知人等で相続の横やりを入れそうな人の排除
相続人となるべく人の心構え
民法では、各相続人の相続分が決められ子供という立場からみれば、家を継いだ人も、分家に出た人も、他家に嫁いだ人も相続分は同じです。しかし、各相続人の家族構成・経済状況も異なり、また、家を継いだ人、事業の承継をした人等、それぞれの家に対する貢献度は異なっています。
したがって、相続人は、次の点を考慮して分割を考えて欲しいとおもいます。
・遺産分割による取得は腹八分目がちょうどよい。
・相続人の意見には、その配偶者の意見もはいる。
・親の面倒をみる人、家業を継いだ人のことを考える。
・自分の取得のみではなく納税方法も考える。(納税を考慮した遺産分割) |