特定居住用宅地等とは、相続開始直前において被相続人等の居住の用に供されていた宅地等で、その宅地等を取得した人のうちに被相続人の配偶者又は次のいずれかに該当する親族がいる場合のその宅地等をいう。
(1)その宅地等が、被相続人の居住の用に供されていた場合
( イ ) 被相続人と同居していた親族で、相続開始時から申告期限まで引続き居住し、かつ、その宅地等を有している人
( ロ ) 被相続人の配偶者または相続開始直前において被相続人と同居していた法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)がいない場合において、被相続人の親族で相続開始前3年以内に日本国内にある自己又は自己の配偶者の所有に係る家屋(相続開始直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます。)に居住したことがない人(相続開始の時に住所が日本国内にない人で、日本国籍を有しない人は除かれます。)で、相続開始時から申告期限までその宅地等を有している人
(2)その宅地等が、被相続人と生計を一にする親族の居住の用に供されていた場合
( イ ) 被相続人の配偶者
( ロ ) 被相続人と生計を一にしていた親族で、相続開始直前から相続税の申告期限まで引続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を有している人 |