特定事業用宅地等とは、相続開始直前において被相続人等の事業(不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業及び準事業を除きます。以下4において同じです。)の用に供されていた宅地等で、その宅地等を取得した人のうちに次の要件のすべてに該当する親族がいるものをいいます。
(1)その宅地等が、被相続人の事業の用に供されていた場合
( イ ) その宅地等の取得者(その者が死亡した場合にはその者の相続人を含みます。)が、その宅地等の上で営まれていた被相続人の事業を相続税の申告期限までに承継し、かつ、その申告期限までその事業を営んでいること。
( ロ ) 相続税の申告期限までその宅地等を有していること。
(2)その宅地等が、被相続人と生計を一にしていた親族の事業の用に供されていた場合
( イ ) 相続開始直前から相続税の申告期限(その者が死亡した場合は、その死亡の日。 ) までその宅地等の上で事業を営んでいること。
( ロ ) 相続税の申告期限までその宅地等を有していること。 |