限度面積は、その選択した宅地等の利用状況等により次のようになります。
(1)選択した宅地等が、特定事業用宅地等、国営事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地等(以下「特定事業用等宅地等」といいます。)である場合 ・・・・・・・・・・・・400 m 2
(2)選択した宅地等が、特定居住用宅地等である場合 ・・・・・・・・・・・・240 m 2
(3)選択した宅地等が、特定事業用等宅地等、特定居住用宅地等以外の特例の対象となる宅地等(以下「特定特例対象宅地等」といいます。)である場合 ・・・・・・・・・・・・200 m 2
(4)選択した宅地等すべてが、特定事業用等宅地等、特定居住用宅地等及び特定特例対象宅地等である場合は、次の算式により計算した面積 ・・・・・・・
次の (1)(2)(3) 掲げる面積の合計が 400m 2 以下であること
(1) 選択特例対象宅地等である特定事業用宅地等の面積の合計
(2) 選択特定対象宅地等である特定居住用宅地等の面積に3分の5を乗じて得た面積
(3) 選択特例対象宅地等である特定特例対象宅地等の面積に2を乗じて得た面積 |