通常の確定申告は 1 年間の所得と税額を計算し翌年 2 月 6 日から 3 月 15 日までの間に行われます。ただし、その申告をすべき人が亡くなった場合には、亡くなった後は所得が発生しませんので、通常の計算期間とは異なります。つまりその年 1 月 1 日から亡くなった日までの期間の所得を計算することになります。
申告書の提出期限及び納付
申告納付期限については、死亡した日の翌日から4か月以内におこなわなければなりません。この手続きを準確定申告といいます。 もし4か月を過ぎて納税することになると、延滞税( 14.6 %、ただし、納期限の翌日から2か月の間は年 4.5 %)が課税されます。
準確定申告で納税した所得税は、被相続人の未納税金でありますから、債務控除の対象となり、また逆に還付がある場合には相続財産に加える必要があります。
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