相続税の申告のためには、相続人の確認、遺言の有無、遺産と債務の確認、遺産の評価、遺産の分割等の手続きが必要です。
(1)相続人の確認
被相続人と相続人の本籍地から戸籍謄本を取り寄せて相続人を確認します。
(2)遺言書の有無の確認
遺言書があれば家庭裁判所で検認を受けます。ただし、公正証書による遺言は検認を受ける必要はありません。
(3)遺産と債務の確認 遺産と債務を調べてその目録や一覧表を作っておきます。 また、葬式費用も遺産額から差し引くことができます。
(4)遺産の評価
財産の評価については、相続税法と財産評価基本通達により評価します。
(5)遺産の分割
相続人全員で遺産の分割を協議して、分割協議が成立した場合には、遺産分割協議書を作成してください。 また、期限までに分割できなかったときは法定相続分で相続財産をもらったものとして相続税の申告をすることになります。
(6)申告と納税
相続税の申告と納税は、被相続人が死亡した日の翌日から10か月以内に行うことになっています。 また、申告書の提出先、納税先はいずれも被相続人の住所地を所轄する税務署です。相続人の住所地ではありません。 |