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延納をする場合の利子税

質問
延納をする場合の利子税の取り扱い
相続税を納付するのに金銭で一時に納付することができず、延納により納付することになりました。この場合の利子税の割合について教えてください。
答え

延納の許可をうけた人は、延納による税額を納付する場合において、延納の税額を基に算出した利子税をあわせて納付しなければなりません。

延納できる期間と延納税額にかかる原則的な利子税について

(1) 通常の場合 延納できる期間は5年以内。その場合の延納税額にかかる利子税の割合は年 6 %です。

(2) 不動産等の割合が 10 分の 5 以上である場合 その不動産等の価額に相当する部分の税額については延納期間を 15 年以内とし、その他の部分の相続税額については 10 年以内とすることができます。利子税の割合は不動産等部分の税額は年 3.6 %で、動産等の部分の税額は年 5.4 %です。 不動産等とは、不動産や立木、その他一定の同族会社の株式等の価額が半分以上である場合

(3) 不動産等の価額の占める割合が4分の3以上ある場合 その不動産等の価額に相当する部分の税額については、延納期間を 20 年以内とすることができます。 その利子税の割合は年 3.6 %です。

各分納期間の延納特例基準割合が年 7.3 %に満たない場合には、その分納期間においては次の算式により計算した割合とします。         

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