相続税・贈与税は、金銭一時納付が原則でありますが、財産課税の性格上課された相続税・贈与税を一時納付することを困難とする事由が考えられる為、延納制度が認められております。
1 延納の要件
( 1) 申告等で納付する金額が 10 万円を超えること。
( 2) 金銭で一度に納めることが難しい理由があること。
( 3) 延納税額に見合う担保を提供すること。 ただし、延納税額が 50 万円未満で延納期間が3年以下の場合は担保は必要ありません。
( 4) 延納しようとする相続税の納期限までに、延納しようとする税額など所定の記載をした延納申請書を税務署に提出しなければならない。
2 担保として提供できるもの
担保として提供できるものはおおむね以下のとおりです。
(1) 国債・地方債。税務署長が確実と認める社債その他の有価証券
(2) 土地
(3) 建物・立木・船舶・建設機械等で保険に付したもの
(4) 税務署長が確実と認められる保証人の保証など |