税理士 大阪【大阪府大阪市の税理士事務所】税理士事務所として芦屋会計事務所が選ばれる理由は・・・

大阪府の税理士
大阪 税理士【大阪府大阪市の税理士事務所】住所
採用情報お気に入りに追加
大阪府 税理士事務所  一般企業 税理士 大阪府/医院 歯科医院 クリニック 飲食 税理士 大阪府 会社概要 お問い合わせ アクセス
topphoto
無料経営・お役立ちQ&A
税金Q&A資金繰り・資金調達Q&A人事労務Q&A

税金Q&A
(相続、贈与税)

相続税
  相続税の基本

  相続税の申告納付

  小規模宅地等

  相続税の税額計算

  相続税のキーワード   

贈与税
 

 

子供がいない場合の法定相続の順位

質問
子供がいない場合の法定相続の順位

私と主人との間には子供がいません。この場合 (1) 主人の父母がいる場合、 (2) 主人の父母が死亡しており兄弟がいる場合、の各々についての相続分を教えてください。

答え
(1) 子供がいないときは、配偶者と直系尊属(父母、祖父母)が相続します。
(2) 直系尊属もいないときは配偶者と兄弟姉妹が相続します。
尚 兄弟姉妹も死亡している場合には、配偶者と兄弟姉妹の子供が相続します。

1  法定相続分
(1) 配偶者と子供が相続人である場合 配偶者2分の1 子供(2人以上のときは全員で)2分の1 非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1 
(2) 配偶者と直系尊属が相続人である場合 配偶者3分の2 直系尊属(2人以上のときは全員で)3分の1
(3) 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合 配偶者4分の3 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)4分の1
父母の一方を同じくする兄弟姉妹の相続分は父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1となる。

なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。 また、民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。
 
| TOP | 一般企業 | 医業 | 飲食店業 | 会社概要 | お客様の声 | お問い合わせ | アクセス |
| 創業秘話 | 事務所の風景 | 業務内容 | よくある質問 | 採用情報 | パートナー | リンク集 | サイトマップ |
 
大阪 税理士 芦屋会計事務所

大阪 税理士 大阪府大阪市の税理士事務所(会計事務所)芦屋会計事務所