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相続人に未成年者がいる場合の取り扱い |
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相続人に未成年者がいる場合の取り扱い |
相続人のうち未成年者がいるとき、一定の税額控除ができると聞きました。その税額控除について教えてください。 |
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相続または遺贈により財産を取得した者が一定の要件に該当する未成年者である場合には養育費の負担等を考慮し税額控除の制度が設けられています。
未成年控除を受けられるものは次に掲げる要件のすべてを満たすものをいいます。
(1) 相続または遺贈により財産を取得した者
(2) 相続開始時の年齢が20歳未満の者
(3) その者が法定相続人であること
(4) 日本国内に住所があること
ただし日本国内に住所を有していない者でも、次の要件に該当する場合には適用があります。
・その者が日本国籍を有し、被相続人が、相続開始前5年以内に日本国内に住所を移したことがある。
・相続または遺贈で国内・国外の相続財産を取得している。
未成年控除額
相続または遺贈により財産を取得した者が適用を受けられる未成年者である場合には、その者の算出総額税額から6万円にその者が20歳に達するまでの年数を乗じて算出した金額を控除した金額をもってその納付すべき相続税額となります。
控除しきれないケース
未成年者控除の適用を受けて、算出税額から控除してもなお控除しきれない場合が生じた場合には、その者の扶養義務者の算出税額から控除します。 |
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