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配偶者の税額軽減制度とは

質問

配偶者の税額軽減制度

配偶者である夫が亡くなりましたが、相続税を計算する上で妻である私にはどのように税金が課税されるのでしょうか。
答え
相続税法では、配偶者の老後の生活保障や被相続人の財産の形成に貢献しているなどの理由により、税額を軽減する措置をもうけております。

1 配偶者の税額軽減制度の概要
配偶者の税額軽減の制度とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際にもらった正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。 但し、この特例の対象となる財産には、仮装又は隠ぺいされていた財産は含まれません。

(1)1億6千万円
(2)配偶者の法定相続分相当額
この配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産の分割などで実際にもらった財産を基に計算されることになっています。 したがって、相続税の申告期限までに配偶者に分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。 ただし、申告期限までに分割されなかった財産について、申告期限から3年以内に分割したときは税額軽減の対象になります。

2 添付書類
(1) 戸籍の謄本
(2) 遺言書の写し又は財産の分割の協議に関する書類の写し
(3) 共同相続人及び包括受遺者の印鑑証明書
(4) 申告期限後 3 年以内の分割見込書
 
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