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分類債権の定義

分類債権の定義

金融機関の自己査定における分類債権とは何ですか?

資産査定ガイドラインでは、資産の健全性、逆にいえば回収の危険性に応じて、四つの分類基準を設けています。

I.分類資産とは
健全性において、通常「問題ない」とされている資産であり、「非分類債権」ともいいます。たとえば、業況が良好であり、財務内容にも特段の問題がないと認められる債務者は、正常先として、ここに当てはまります。

II.分類資産とは
いわゆる要注意先とされている債権等で、現状ではまだ損失は生じていないけれども、貸付先等の支払能力からみて、多少返済に懸念があるため、将来損失が発生する可能性がある債権をいいます。

III.分類資産とは
債権等の回収に重大な懸念があり、最終的には、損失となる可能性が高いけれども、現状では、その損失が確定していないものをいいます。

IV.分類資産とは
全額回収不能と判定される債権等のことです。 たとえば、債務者が破産、清算、会社整理、会社更生、民事再生、和議など法的に経営破綻の状態となっている場合、また銀行取引停止処分など事実上経営破綻の状態になっている場合に、保証や担保がなく、回収の見込みが明らかでない貸出金はここに含まれます。

 
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