営業管理者や管理担当者であれば、少なからずご質問のようなケースに遭遇しているものと思います。 さて、対応状況いかんでどのようなケースが想定されるかをまず整理します。
(1) 得意先の申し出の拒否した場合
手形のジャンプに応じない、あるいは、手持ちの手形を交換に回したり、すでに割り引きをかけており買い戻しをかけない場合には、得意先の倒産が想定されます。早期の債権回収が困難になります。
(2) 得意先の申し出に応諾した場合
応諾することによって得意先の資金繰りが持ち直し問題が解決するケースと、逆にその間を利用して資産を隠匿したり、高利貸しからの借り入れ等で結局は倒産し、損害が増えるケースとが考えられます。応諾することによって得意先の資金繰りが持ち直し問題が解決するケースと、逆にその間を利用して資産を隠匿したり、高利貸しからの借り入れ等で結局は倒産し、損害が増えるケースとが考えられます。
以上のような状況が想定されますが、いずれの場合もまず必要なことは、担保の徴求です。
担保には、人的担保(保証人)と物的担保とがあります。手形ジャンプの要請を受けた担当者は強い姿勢で担保の提供を求めるべきです。もっとも、このような状況下では連帯保証してくれる人も現れず、また、不動産に担保設定するとしてもすでに多額の被担保債権等が設定されているケースがあります。しかし、すぐにあきらめる必要はありません。
たとえば、債務者が提供した不動産に先順位の担保権が多数あり、貴社の債権を担保するに余力に乏しいとしても、債務者が任意に処分する際には、当該抵当権の抹消のために何らかの対価が支払われることもあります。 また、公正証書の作成も効果があります。債務者の執行受諾の文言のある公正証書を債権に対して作成しておけば、債権差押転付命令を経て、債務者から支払いを受けることができます。 |