保証人の厳密な定義は以下の通りです。
主たる債務者が債務支払い不履行の際に、債務履行責任を負う者
保証には、連帯保証と単なる保証とがあります。
単なる保証の場合には、主たる債務者に先に請求させたり、主たる債務者に換金しやすい資産があれば、それを先に資金化し債務を履行させる権限を持っています。また、保証人が複数の場合には、保証人の間で責任を分かち合うことも可能です。 これに対し、連帯保証の場合には上記権限は全く持たず、直ちに全責任を負うことになっています。従ってできるだけ連帯保証の形を取ることです。
また、保証する債務が継続的に多数発生する性格のもの否かによって、根保証と個別保証とに分けて捉えます。本質問の場合には根保証と考えられます。 根保証では、保証人との協議内容により、保証の極度額や保証期間、取引の種類を定めることができます。全く定めないことも可能ですが、保証責任の増加が認められる場合には、裁判所が保証責任を制限するケースや将来に対する保証の解除が認められるケースがあり、定めはあったほうがよいと思われます。
保証人の調査は、取引先調査と基本的には変わりません。保証人と主たる債務者の関係調査が加わるだけです。 保証契約は、文書ですべきです。保証の対象となる主たる債務者の取引内容や個別的債務を特定し、連帯保証する旨を明記してもらいます。この際署名は自署としましょう。この保証人が自ら契約に立ち会った場合には、免許証等の確認だけでよろしいのですが、そうでない場合には、後日保証人本人と直接話し、確認をとることが望ましいです。できれば、返信用はがき等で保証人引き受けについての返信をとっておいた方がよいでしょう。 |