土地・建物等の不動産を担保とする方法には、以下の方法があります。
・抵当権・根抵当権・質権・譲渡担保・仮登記担保
抵当権は、土地・建物の所有者や借地人・借家人の使用・利用を認め維持したまま担保権を設定する方法です。法務局の登記簿に抵当権として登記し、債権の支払いがないときは裁判所に競売を申し立て、落札の後その中から回収することができます。
根抵当権は、土地・建物の所有者や借地人・借家人の使用・利用を認め維持したまま担保権を設定する方法で、先の抵当権と概念は似ています。ただし、根抵当権は、銀行からの借り入れや割り引き等の継続的な取引関係から増減する多数の債権を担保する点で抵当権と異なります。
質権は、土地・建物の使用収益権限を所有者から剥奪し、債権者自らが使用収益を得ようとする担保です。登記簿に質権として担保し、債務者から支払いのない時、裁判所で(任意)競売できる権利を持った担保権です。
譲渡担保とは、土地・建物の通常所有者・借地人・借家人の使用・利用を維持したまま、所有権を債権者に移転するという担保です。使用・利用権を剥奪してもかまいません。債務者が支払いをしないときは、不動産を処分して清算できます。また、公正に評価し、債権者に帰属させた上で清算して回収を図ります。
仮登記担保とは、土地・建物の利用状態を継続しつつ、登記簿に代物弁済予約、停止条件付代物弁済予約を原因とした所有権移転の仮登記をするという担保権です。債務者が支払いしない際の回収方法は、仮担保登記法によって法的に規定されています。法に定められた手続きを踏み清算する、もしくは、競売によって回収
を図ることになります。登録免許税等の費用が少なくてすむというメリットがあります。
以上の方法が一般的ですが、継続取引を行う上での担保設定となりますと、根抵当権の設定がもっともオーソドックスといえます。抵当権は増減する買掛債権の全体の回収には結びつきませんし、譲渡担保、仮登記担保は、変則的で清算の手続きが煩雑であることも根抵当権の設定を勧める理由です。 |