会社が銀行やその他の金融機関から資金を借入れるには、担保提供が不可欠な条件です。 しかも、その担保価値は低くおさえられ、さらに、中小企業であれば、社長が連帯保証人にさせられるケースが通常のパターンです。
その上、強制的ではないにしても、銀行の一方的な計画で続けている定期積金を、資産不足のためどうしても一部解約して取り崩そうとすると、それは困ると止められる。 また、信用保証協会の債務保証制度をすすめられ、その制度資金の申込みをして入金されたら、そのすべてを現在の融資残額の返済資金に充当して欲しいと言われ、社会問題にもなるルール違反を平気で犯すのが昨今の風潮です。定期預金があれば、担保にされて拘束預金とされる。最近の銀行は、中小企業をバックアップして育てようとする気が全くないと言われても仕方ないことです。
この点、少人数私募債の社債権者は、法的には企業をなんら拘束していないので、募集した資金は安定した長期資金として活用でき、企業にとっては本当に有り難い資金となるわけです。しかも、償還までは元本の返済をしないわけですから、資金繰りは大変楽になるはずです。
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