社債は普通の借入金とは異なり、総金額が大きくなり、かつ償還期間が長期にわたる場合があります。(最近のように、金利の上下動が激しいときは短いものもよくある。)
そこで消極的に社債権者の保護の規定を設けるだけにとどまらず、場合によっては社債権者自身が自らの権利を積極的に守ることができるように、商法では社債権者集会を作ることを認めています。
但し、その目的はあくまでも社債権者の権利を守るだけにすぎませんから、株主総会のような強い権限を有するものではありません。この集会は裁判所の許可を得て、社債権者の利益にとって重要な事柄について、決議できることになっています。
決議の内容とは次のようなものです。 発行会社が償還履行困難に陥った場合における、社債元利金の支払いの猶予、利率の引き下げ。 不履行により生じた責任の免除、和解、整理開始、和議、強制和議の申し立て。また、特別清算に関する債権者の権利行使等は必ず裁判所の許可を得たものでなければなりません。
ところで、誰が社債権者集会を招集するのでしょうか。結論を言えば、少人数私募債の場合には社債発行会社が招集することになります。また、無記名式の社債を発行した場合は社債権者集会を招集するため、集会の日より3週間前に社債権者集会を開くという旨と議題を公告しなければなりません。 |