債券は、社債の全額の払い込みが終わった後でなければ発行することができません。換言すれば、全額払込が終われば債券を発行することになりますが、それと共に社債原簿を作成する必要があります。これが原則です。
但し、株式会社で株主が自分の株式について、株券は不要であると会社に申し出れば、会社は即にその株券を会社に提出してもらい、株券台帳に「株券不発行」と記載するか、提出された株券を銀行等の金融機関へ保護預けしなければならないものの、株券不発行と株主名簿に記載すれば済ませることができます。
この株式に関する法律に準じて、これと同じ取り扱いをすることにより、社債原簿に社債権者の名前、住所、社債を取得した年月日及び社債金額を記載すれば、債券が不発行でも構わないわけです。もちろん、利率、利払期日等は明記する必要があります。
これによって、債券発行の手間と印刷代、印紙税などのコストを削減できることになります。また、企業によっては利札のみを印刷発行して、社債権者に渡しているケースもよくみられます。 |