中小企業にとって、社債管理会社を置かずに社債を発行できるという取り決めは非常に大きなメリットです。これにより、少人数私募債の活用性が格段に広がったといっても過言ではありません。
社債一口の金額が1億円以上となる大口募集の場合と、社債の総数を社債の最低券面額で割った数が49以内の場合には、商法の規定では社債管理会社を決めなくてもよいとあります。 最低額が1億円以上の社債を引き受けられる社債権者達は、金融機関投資等のいわゆるプロの機関投資家ですので、自らの社債を管理する能力を持っているからです。
また、社債の引受人が 50 名に達しないような少数の発行のケースでは、社債権者の数が少ないために、社債権者集会の開催が容易であり、社債権者の直接の意志に基づく社債管理が可能になると考えられるためです。
また、証券取引法施行令により、社債の発行される日以前の6ヶ月以内に同一の社債が発行されている場合は、その人数と今回勧誘を行う人数の合計額が49名以内であれば、行政への届出も免除されますし、告知義務も必要としません。 |