商法 296 条では「会社は取締役会の決議に依り社債を募集すること得」とあります。昭和 25 年までは社債を募集するには、株主総会の特別決議が必要でした。
ところで、社債を募集するという目的は、資金を株主でない一般大衆から借り集めることです。今の商法では、資金調達に関する件はすべて取締役会に任せることとして、新株発行も取締役会の決議でできるようになりました。
これに伴い、社債の募集もまた、取締役会の決議でできるようになったのです。 一般大衆から資金募集をするために社債を発行する会社は、商法により社債管理会社を決めて、社債権者のための保全及びその他の管理を委託しなければなりませんが、少人数私募債に該当する場合は、管理会社を決めなくてもよいということは先に述べたとおりです。
これにより少人数私募債の発行手続は非常に簡素化されるわけです。 |