|    中小企業者が資本市場から直接に事業資金を調達するために発行する特定の社債に対し、信用保証協会および金融機関が共同して保証を行うことにより、中小企業者の事業資金の円滑化を図ることを目的とした私募債保証の取り扱いが平成 12 年 4 月からスタートしました。 
 概要は以下のとおりです。
 ・ 保証対象 … ・株式会社に限ります
 ・ 保証形態 …  信用保証協会と引受金融機関との共同保証方式です
 ・ 発行額 ……  一回の最低発行限度額  5,000 万円 、発行最高限度額  5 億円
 
 協会の保証金額は発行額の9割(上限 4 億 5,000 万円) なお、私募債保証以外の保証分(倒産関連保証分を除く)を含めて 5 億円が上限となっています
 
 ・ 資金使途 …  運転資金、設備資金のいずれも可
 ・ 保証期間 … 2 年から 7 年までの 1 年単位
 ・ 返済方法 …  期日一括償還
 ・ 担保 ………  原則として保証金額 2 億円を超える場合(発行額 2 億 3,000 万円以上)には、協会で担保設定します
 ・ 保証人・ …  不要
 ・ 適債基準 …  純資産額が 5 億円以上でかつ自己資本比率 15 %以上もしくは純資産倍率 1.5 倍以上のいずれかを満たすこと ( ストック要件 ) 、さらに使用総資本事業利益率 5 %以上もしくはインタレストカバレッジ・レシオが 1.0 倍以上のいずれかを満たすことが要件となります
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