キャッシュフロー計算書では資金の動きを、それが発生した要因によって3つの区分で表示することになっています。しかし現実には区分しにくい科目があることも事実です。
(1) 受取利息・配当金・支払利息等の区分
受取利息や配当金等の区分については、下記の2方法から選択することになっています。 
第1法によるか、第2法によるかは会社の任意ですからどちらの方法を選択してもかまいません。ただし、一度選択した方法は継続しなければならないことになっています。
(2) 法人税等の区分
法人税等については、3区分する事が困難であるため、「営業活動によるキャッシュフロー」に記載することとなっています。
(3) その他
取引の発生状況によっては、区分しにくいケースが考えられます。
たとえば、損害賠償金の支払や保険金収入についてはどの活動によるものか明確でないケースが多いようです。このようなケースでは、「営業活動によるキャッシュフロー」に表示することとなっています。
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