二以上の業種がある場合には、原則としてそれぞれ業種ごとにみなし仕入率を乗じて計算します。 しかし、二以上の事業を行っている場合において、一事業の売上高の占める割合が75%以上の場合には、それ以外の事業についてもその一事業のみなし仕入率で計算することができます。
ご質問の場合には、具体的な割合がわからないのですが、仮に卸売上高の割合が75%以上であれば、全体を卸売業に係るみなし仕入率により計算することができます。
また、三以上の事業を行っている場合において、二の事業の売上高の占める割合が75%以上の場合、その二の事業以外については、その二事業のうち低いほうのみなし仕入率を適用することができます。
具体例を示します。
第一種事業 80%
第二種事業15%
第三種事業 5%
この場合、次のようなパターンが考えられます。
(1) 原則計算 第一種 × 90%+第二種 × 80%+第四種 × 60%
(2) 一事業で75%以上 第一種 × 90%+(第二種+第四種) × 90%
(3) 二事業で75%以上
・第一種+第二種で75%以上 第一種 × 90%+第二種 × 80%+第四種 × 80%
・第一種+第四種で75%以上 第一種 × 90%+第四種 × 60%+第二種 × 60%
以上の中から最も有利な金額を選択して申告することができます。 |