ご質問のように、工場や機械装置などの購入があった場合には課税仕入となり仕入税額控除の対象となります。 しかし、これらの資産の建設、購入があった場合において、たまたま非課税資産の売却があったため課税売上割合が著しく減少することがありますと、通常であれば受けられるはずの仕入税額控除が全額受けられなくなる可能性があります。
そこで税法上、次の要件を満たしている場合には一定の特例を設けています。
(1) 税抜き価額が100万円以上の建物、機械装置、車両運搬具、工具器具備品等(以下「調整対象固定資産」)を購入していること
(2) その調整対象固定資産を第3年度(翌々期)の期末において所有していること
(3) 購入した課税期間と、 (2) の課税期間のまでの通算課税売上割合が一定の基準に照らして著しく変動していること
(4) その固定資産導入時に比例配分方法を使用していること
上記の要件を満たしている場合には、第3年度の調整対象固定資産に関する特例として、消費税額の計算において一定の基準に基づいた特例があります。 詳しくは、税理士等の専門家にお尋ね下さい。 |