税理士 大阪【大阪府大阪市の税理士事務所】税理士事務所として芦屋会計事務所が選ばれる理由は・・・

大阪府の税理士
大阪 税理士【大阪府大阪市の税理士事務所】住所
採用情報お気に入りに追加
大阪府 税理士事務所  一般企業 税理士 大阪府/医院 歯科医院 クリニック 飲食 税理士 大阪府 会社概要 お問い合わせ アクセス
topphoto
無料経営・お役立ちQ&A
税金Q&A資金繰り・資金調達Q&A人事労務Q&A

税金Q&A
(消費税)

納税義務者

課税売上割合

簡易課税制度

 

基準期間の課税売上高

質問
基準期間の課税売上高
当社は、資本金300万円の有限会社です。当期で3期目ですが、1期目は9ヵ月しかなくその間の課税売上高は2,400万円でした。この場合、基準期間における課税売上高が1,000万円以下となりますので消費税の納税義務はないということでよろしいでしょうか。
答え

基準期間における課税売上高が1,000万円以下の場合には消費税の納税義務は免除されます。ここで、基準期間ですが、個人事業の場合はその年の前々年、法人の場合は原則として前々事業年度となっています。

しかし、法人の場合、基準期間が1年に満たない場合には次の方法で計算した金額が基準期間における課税売上高とされます。

従いましてご質問の場合、上記の式に当てはめますと

となり、1,000万円を超えるので課税事業者となります。

 
| TOP | 一般企業 | 医業 | 飲食店業 | 会社概要 | お客様の声 | お問い合わせ | アクセス |
| 創業秘話 | 事務所の風景 | 業務内容 | よくある質問 | 採用情報 | パートナー | リンク集 | サイトマップ |
 
大阪 税理士 芦屋会計事務所

大阪 税理士 大阪府大阪市の税理士事務所(会計事務所)芦屋会計事務所