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個人事業者の納税義務の判定 |
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個人事業者の納税義務の判定
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個人事業を営んでいた父が病気になり事業を継続することができなくなったため、急遽、私が後を継ぐことになりました。2年前の課税売上高は1,000万円を超えていますが、今年私は消費税の申告義務はあるのでしょうか。 |
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個人事業者の納税義務の判定の基礎となる基準期間の課税売上高は、その年の前々年の課税売上高を基準として計算されます。これは、課税期間に事業を営んでいるか否かは関係ありません。
また、個人事業者に事業承継があった場合の基準期間における課税売上高についても同様であり、事業を承継した者の基準期間における課税売上高で判定します。
従いましてご質問の場合、父の基準期間の課税売上高は1,000万円を超えていますが、あなたは、基準期間において事業を営んでおらず、基準期間の課税売上高はありませんので、今年は納税義務者に該当しないため申告の必要はありません。
但し、免税事業者である相続人が基準期間における課税売上高が1,000万円を超える被相続人の事業を継承したときは、相続開始の日の翌日からその半年までは免除の適用はありません。 |
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