税理士 大阪【大阪府大阪市の税理士事務所】税理士事務所として芦屋会計事務所が選ばれる理由は・・・

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(消費税)

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課税事業者の範囲

質問
課税事業者の範囲
当社は、今期設立された資本金1,000万円の株式会社です。基準期間がない当社は、消費税の申告をしなくてもよいのでしょうか。
答え
消費税については、原則として基準期間(個人事業者の場合はその年の前々年、法人の場合はその事業年度の前々事業年度)における課税売上高が1,000万円を超えた場合、課税事業者として申告をしなければなりません。従いまして、法人の場合、基準期間がない事業年度に係る消費税については原則として申告の必要はありません。

しかし、その事業年度に係る基準期間がない法人で、資本金又は出資金等の金額が1,000万円以上である法人については、上記の規定にかかわらず、基準期間がない事業年度におきましても納税義務は免除されず消費税の申告が必要となります。 従いましてご質問の場合、資本金が1,000万円ということですので第1期及び第2期につきましては消費税の申告が必要となります。

ちなみに、第3期につきましては基準期間となります第1期の課税売上高により納税義務者か否かを判定することとなります。
 
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