娘さんに支払った青色事業専従者給与 100 万円はあなたの事業所得の金額の計算上必要経費に算入されます。また、あなたと娘さんの夫が別生計の場合には、娘さんは夫の控除対象配偶者に該当します。
青色事業専従者給与の適用については、生計を一にする親族が専らその事業に従事することが要件とされていますが、専ら従事しているかどうかの判定は、原則としてその年のうち 6 か月を越える期間その仕事に専ら従事していたかどうかにより行うことになっています。しかし次のいずれかに該当するときは、その事業に従事することができると認められる期間を通じて 2 分の 1 に相当する期間を超える期間その事業に専ら従事すればよいこととされています。
1 .その事業が年の中途における開業、廃業、休業又はその事業主の死亡、その事業が季節営業であることその他の理由によりその年中を通じて営まれなかったこと。
2. その事業に従事する者の死亡、長期にわたる病気、婚姻その他相当の理由によりその年中を通じてその事業主と生計を一にする親族としてその事業に従事することができなかったこと。 |