税理士 大阪【大阪府大阪市の税理士事務所】税理士事務所として芦屋会計事務所が選ばれる理由は・・・

大阪府の税理士
大阪 税理士【大阪府大阪市の税理士事務所】住所
採用情報お気に入りに追加
大阪府 税理士事務所  一般企業 税理士 大阪府/医院 歯科医院 クリニック 飲食 税理士 大阪府 会社概要 お問い合わせ アクセス
topphoto
無料経営・お役立ちQ&A
税金Q&A資金繰り・資金調達Q&A人事労務Q&A

税金Q&A
(所得税)

必要経費

その他

103 万円以下の青色事業専従者給与と配偶者控除( 2 )

質問

103 万円以下の青色事業専従者給与と配偶者控除( 2 )

私の娘は、昨年の 6 月に結婚し他家に嫁ぐまで、青色事業専従者として私の事業に従事していました。 5 月まで娘に支払った事業専従者給与は、事業所得の金額の計算上必要経費に算入できますか。 また、昨年分において、嫁入先で娘は夫の控除対象配偶者に該当しますか。なお、娘の昨年分の収入は私から支給された専従者給与 100 万円のみです。

答え

娘さんに支払った青色事業専従者給与 100 万円はあなたの事業所得の金額の計算上必要経費に算入されます。また、あなたと娘さんの夫が別生計の場合には、娘さんは夫の控除対象配偶者に該当します。

青色事業専従者給与の適用については、生計を一にする親族が専らその事業に従事することが要件とされていますが、専ら従事しているかどうかの判定は、原則としてその年のうち 6 か月を越える期間その仕事に専ら従事していたかどうかにより行うことになっています。しかし次のいずれかに該当するときは、その事業に従事することができると認められる期間を通じて 2 分の 1 に相当する期間を超える期間その事業に専ら従事すればよいこととされています。

1 .その事業が年の中途における開業、廃業、休業又はその事業主の死亡、その事業が季節営業であることその他の理由によりその年中を通じて営まれなかったこと。
2. その事業に従事する者の死亡、長期にわたる病気、婚姻その他相当の理由によりその年中を通じてその事業主と生計を一にする親族としてその事業に従事することができなかったこと。

 
| TOP | 一般企業 | 医業 | 飲食店業 | 会社概要 | お客様の声 | お問い合わせ | アクセス |
| 創業秘話 | 事務所の風景 | 業務内容 | よくある質問 | 採用情報 | パートナー | リンク集 | サイトマップ |
 
大阪 税理士 芦屋会計事務所

大阪 税理士 大阪府大阪市の税理士事務所(会計事務所)芦屋会計事務所