退職金に係る源泉徴収税額は原則として退職金の額の20%となっています。そして、その源泉税は支払った月の翌月10日までに納付しなければなりません。
しかし、退職金の支払いの前に「退職所得の受給に関する申告書」を税務署に提出した場合には、次の方法で計算した金額に所得税の累進税率を乗じて計算した金額を源泉徴収することとなります。
従いまして、ご質問の場合、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しているのであれば勤続年数10年ということから退職所得控除額が退職金の額を上回りますので源泉徴収は必要ありません。一方で、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していなければ、200万円の20%の40万円を源泉徴収することとなります。 |