従業員の負担すべき交通反則金は、その従業員に対する給与として支給されたものであれば、必要経費に算入することができます。また、車の移動料等の徴収金は必要経費となります。
罰金及び科料並びに過料は必要経費に算入することはできません。なお、事業主が従業員に対して課された罰金等を負担した場合において、その罰金等が事業主の業務の遂行に関連してなされた行為等に対して課されたものであるときは、これを必要経費に算入することはできませんが、業務の遂行と関連のない行為等に対して課されたものであるときは、その従業員に対して給与を支給したことと同様になり、この意味で必要経費に算入できることになります。
したがって、ご質問の場合には、業務の遂行に関連した行為に対して課された反則金ですので、必要経費に算入できません。ただし、その反則金の支払がその従業員に対する給与、賞与の支給に代えたもので、その支給が給与を支給したものと認められるような場合には、その支払った反則金の金額は事業主の必要経費となります。
また、車の移動料等の徴収金は罰金等に該当しませんので、業務遂行上生じたものであれば給与以外の必要経費になります。
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