ゴルフ会員権の取得は、事業の用に供する資産の取得とは認められませんので、借入金の利子を必要経費に算入することは出来ないと思われます。
所得税法上、家事上の経費及びこれに関連する経費は、原則として、必要経費に算入することはできません。ただし、家事上の経費に関連する経費のうち、次に掲げるものは必要経費に算入することができます。
( 1 )その主たる部分が業務の遂行上必要であり、かつ、その必要がある部分を明きらかに区別することができる場合のその部分に相当する経費
( 2 ) 1 のほか、青色申告者の家事上の経費に関連する経費のうち、取引の記録等に基づいて不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分の金額に相当する経費したがって、ご質問のゴルフ会員権の取得は、事業の用に供する資産の取得とは認められませんので、必要経費に算入することはできないと思われます。 なお、年会費やプレー代等については、接待等事業の用に供されているのならば、必要経費に算入することができます。
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