賃貸をやめた後のアパートの必要経費は、不動産所得の必要経費にもなりませんし、譲渡所得の計算上控除することもできません。
空室にした時に不動産の貸付業務を廃止したものと考えられますので、業務を廃止した後の建物等に係る維持管理費用は、不動産所得の金額の計算上必要経費とすることはできません。
また、譲渡所得の計算上控除できる金額は、譲渡所得の基因となった資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額とされていますが、借入金により取得した固定資産を使用した後に譲渡した場合には、その固定資産の使用開始があった日後譲渡の日までの間に使用しなかった期間があるときであっても、その、使用開始があった日後譲渡の日までの期間に対応する借入金の利子についてはその固定資産の取得費又は取得価額に算入されません。
したがって、賃借人の立ち退き後の期間に対応する借入金の利子は、不動産所得の必要経費にもなりませんし、またそのアパートを譲渡した場合の譲渡所得の計算上控除することもできません。 |