あなたがお父さんと生計を一にしているかどうかで取り扱いが異なります。
(1) 生計を一にしている場合
あなたがお父さんに家賃を支払っていても、あなたの事業所得の金額の計算上必要経費に算入されないとともに、お父さんが受け取った家賃はお父さんの所得の計算上ないものとして取り扱われます。そして、お父さんが所有する建物に対する固定資産税、修繕費、減価償却費等のうち事業に係る部分についてはあなたの事業所得の金額の計算上必要経費とされます。また、その建物の取り壊しにより生じた損失についても、あなたの事業所得の金額の計算上必要経費となります。
(2) 生計を一にしていない場合
お父さんに対する支払家賃はあなたの事業所得の金額の計算上必要経費とされ、お父さんについては不動産所得の収入金額とされます。また、建物の取り壊し損失については、お父さんの不動産所得に係る経営が事業的規模で行われているときは損失の全額が必要経費となりますが事業的規模でないときには、この損失を必要経費に算入する前の不動産所得の金額を限度として必要経費とされます。 |