一定の要件を備えているものとして国税庁長官が指定したものであれば、その負担金は必要経費とすることができます。
居住者が、各年において、農畜産物の価格の変動による損失、漁船が遭難した場合の救済の費用、その他の特定の損失又は費用を補填するための業務を主たる目的とする法人税法第2条第6号に規定する公益法人等のその業務に係る資金のうち短期間に使用されるもので、次に掲げる要件を備えているものとして国税庁長官が指定したものに充てるための負担金を支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入し ます。
(1) その資金に充てるために徴収される負担金の額がその業務の内容からみて適正であること
(2) その資金の額がその業務に必要な金額を超えることとなるときは、その負担金の徴収の停止その他必要な措置が講じられることとなっていること
(3) その資金がその業務の目的に従って適正な方法で管理されていること |