税理士 大阪【大阪府大阪市の税理士事務所】税理士事務所として芦屋会計事務所が選ばれる理由は・・・

大阪府の税理士
大阪 税理士【大阪府大阪市の税理士事務所】住所
採用情報お気に入りに追加
大阪府 税理士事務所  一般企業 税理士 大阪府/医院 歯科医院 クリニック 飲食 税理士 大阪府 会社概要 お問い合わせ アクセス
topphoto
無料経営・お役立ちQ&A
税金Q&A資金繰り・資金調達Q&A人事労務Q&A

税金Q&A
(所得税)

必要経費

その他

特定の損失等に充てるための負担金

質問
特定の損失等に充てるための負担金
私は、野菜を育てている農家ですが、野菜は価格の変動が激しいため、価格が暴落したときの損失に充てることを目的として生産組合に対し出荷高に応じ所定の金額を支出することにしています。この負担金は事業所得の必要経費とすることができますか。
答え
一定の要件を備えているものとして国税庁長官が指定したものであれば、その負担金は必要経費とすることができます。

居住者が、各年において、農畜産物の価格の変動による損失、漁船が遭難した場合の救済の費用、その他の特定の損失又は費用を補填するための業務を主たる目的とする法人税法第2条第6号に規定する公益法人等のその業務に係る資金のうち短期間に使用されるもので、次に掲げる要件を備えているものとして国税庁長官が指定したものに充てるための負担金を支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入し ます。

(1) その資金に充てるために徴収される負担金の額がその業務の内容からみて適正であること
(2) その資金の額がその業務に必要な金額を超えることとなるときは、その負担金の徴収の停止その他必要な措置が講じられることとなっていること
(3) その資金がその業務の目的に従って適正な方法で管理されていること
 
| TOP | 一般企業 | 医業 | 飲食店業 | 会社概要 | お客様の声 | お問い合わせ | アクセス |
| 創業秘話 | 事務所の風景 | 業務内容 | よくある質問 | 採用情報 | パートナー | リンク集 | サイトマップ |
 
大阪 税理士 芦屋会計事務所

大阪 税理士 大阪府大阪市の税理士事務所(会計事務所)芦屋会計事務所