弁護士費用100万円は必要経費とすることができます。
業務を営む人がその業務の遂行上生じた紛争又はその業務の用に供されている資産につき生じた紛争を解決するために支出した弁護士の報酬その他の費用は、次に掲げるようなものを除き、その支出をした日の属する年分(山林に関するもので、その山林の管理費その他その育成に要した費用とされるものは、その山林の伐採又は譲渡の日の属する年分)のその業務に係る所得の計算上必要経費に算入されることになっています。
(1) その資産の取得時において既に紛争の生じている資産に係るその紛争又は取得後紛争を生ずることが予想される資産につき生じたその紛争に係るもので、これらの資産の取得費とされるもの
(2) 山林又は譲渡所得の基因となる資産の譲渡に関する紛争に係るもの
(3) 必要経費とならない所得税法第45条第1項2号から5号までに掲げる租税公課に関する紛争に係るもの
(4) 他人の権利を侵害したことによる損害賠償金で故意又は重大な過失によるもの |