税理士 大阪【大阪府大阪市の税理士事務所】税理士事務所として芦屋会計事務所が選ばれる理由は・・・

大阪府の税理士
大阪 税理士【大阪府大阪市の税理士事務所】住所
採用情報お気に入りに追加
大阪府 税理士事務所  一般企業 税理士 大阪府/医院 歯科医院 クリニック 飲食 税理士 大阪府 会社概要 お問い合わせ アクセス
topphoto
無料経営・お役立ちQ&A
税金Q&A資金繰り・資金調達Q&A人事労務Q&A

税金Q&A
(所得税)

必要経費

その他

業務と観光とを併せて行った場合の海外渡航費用

質問
業務と観光とを併せて行った場合の海外渡航費用

私は、同業者団体の主催した海外における関連業界の流通業務の視察及び商談の旅行に参加しました。この旅行は観光をも目的としたものでしたが、その費用はどのように取り扱われますか。

答え

業務の遂行上直接要する費用は必要経費になります。 海外渡航費用が業務の遂行上直接必要なものであるかどうかは、個々のケースに即して、その旅行の目的、旅行先、旅行経路、旅行期間等を総合勘案して実質的に判定します。

ご質問のように、海外渡航の旅行期間にわたり業務の遂行上直接必要と認められない旅行とを併せて行っている場合の費用は、その内容に応じ、それぞれ次のように取り扱われます。


なお、海外旅行の目的が特定の取引先との商談、契約の締結等具体的かつ直接的な業務遂行のためのものであって、その機会に併せて観光を行った場合には、国内とその取引先の所在地の間の往復の旅費は、業務の遂行上直接必要なものとして取り扱われます。

 
| TOP | 一般企業 | 医業 | 飲食店業 | 会社概要 | お客様の声 | お問い合わせ | アクセス |
| 創業秘話 | 事務所の風景 | 業務内容 | よくある質問 | 採用情報 | パートナー | リンク集 | サイトマップ |
 
大阪 税理士 芦屋会計事務所

大阪 税理士 大阪府大阪市の税理士事務所(会計事務所)芦屋会計事務所