業務の遂行上直接要する費用は必要経費になります。 海外渡航費用が業務の遂行上直接必要なものであるかどうかは、個々のケースに即して、その旅行の目的、旅行先、旅行経路、旅行期間等を総合勘案して実質的に判定します。
ご質問のように、海外渡航の旅行期間にわたり業務の遂行上直接必要と認められない旅行とを併せて行っている場合の費用は、その内容に応じ、それぞれ次のように取り扱われます。
なお、海外旅行の目的が特定の取引先との商談、契約の締結等具体的かつ直接的な業務遂行のためのものであって、その機会に併せて観光を行った場合には、国内とその取引先の所在地の間の往復の旅費は、業務の遂行上直接必要なものとして取り扱われます。 |