売上割戻しの必要経費算入時期は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる日とされています。
(1) その算定基準が販売価額又は販売数量によっており、かつ、その算定基準が契約その他の方法により相手方に明示されている売上割戻し
販売した日。ただし、その者が継続して売上割戻しの金額の通知又は支払いをした日において必要経費に算入し、又は売上高から控除することとしている場合にはこれらの日において必要経費に算入し、又は売上高から控除することができます。
(2)1 以外の売上割戻し
その売上割戻しの金額の通知又は支払をした日。ただし、その年 12 月 31 日までに、その販売した棚卸資産について売上割戻しを支払うこと及びその売上割戻しの金額の算定基準が内部的に決定されている場合において、その基準により計算した金額をその年において未払金として計上するとともにその年分の確定申告期限までに相手方に通知したときは、継続適用を条件としてその金額をその年分の必要経費に算入し、又は売上高から控除することができます。 |