税理士 大阪【大阪府大阪市の税理士事務所】税理士事務所として芦屋会計事務所が選ばれる理由は・・・

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借地権(土地の帳簿価格一部損金算入)

質問

借地権(土地の帳簿価格一部損金算入)

当社は、今回、子会社と借地権の契約をしました。そのため、その土地は事実上使用不可能となったため評価損を計上したいのですがそのような処理は認められますか。また、その場合、どのように計算すればよろしいでしょうか。

答え

借地権等の設定に伴い他人に土地を使用させる場合において、その借地権の設定により時価の下落割合が5/10以上となった場合には、次の算式により計算した金額を土地の帳簿価格減額として損金の額に算入します。

 

 
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