税金Q&A (法人税)
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人件費
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保険料
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借地権
その他
借地権(権利金の認定額)
今回、借地権の設定に伴い権利金の認定課税がされることになりましたが、計算がわかりません。どのような方法で計算したらよろしいでしょうか。
借地権の設定に伴い権利金を収受すべき慣行がある場合には、権利金を支払わなければなりません。仮に支払わなかった場合には権利金の認定課税が行われます。 この場合、権利金の認定額は次の方法により計算されます。 この場合、相続税評価額に代えて次の金額とすることができます。 (1) 土地の更地時価 (2) 近隣類地の公示価額等から合理的に算定した価額 (3) 相続税評価額 (4) 相続税評価額の当期以前3年間の平均額 従いましてご質問の場合には上記の計算により権利金の額を決定することとなります。