他人の土地に建物等を建てた場合には通常借地権が発生します。この場合、その地域が、借地権の設定に伴い権利金を支払う慣行のある地域である場合には借主は地主に対して権利金を支払わなければなりません。もし、権利金を支払ってなければ、その権利金相当額を借地人に寄附したことになり寄付金の限度額計算の対象となります。
しかし、このような場合でも、「相当の地代の改訂方法に関する届出書」を提出し、所定の方法で計算した相当の地代を支払っている場合には権利金の認定課税は行われません。
ご質問の場合には、地代ももらわないとののこですが、このままでは権利金の認定課税が行われます。ただし、「土地の無償返還に関する届出書」を提出した場合には権利金の認定課税は行われませんが、代わりに相当の地代の認定課税が行われます。すなわち、法人は相当の地代相当額の寄附をしたものとされ、一方で役員は同額の給与として取扱われます。
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